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(名称)
第1条 この会は、浜松市鍼灸マッサージ師会(公益社団法人静岡県鍼灸マッサージ師会浜松)と称する。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を静岡県浜松市に置く。
(目的)
第3条 この会は、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の学術振興による技能の向上に努め、もって公衆衛生の普及向上及び社会福祉の増進に寄与するとともに、会員の職業倫理の昂揚及び社会的地位の向上を図ることを主たる目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧施術による治療奉仕
(2)はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧に関する研修及び講座の開催
(3)はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧に関する技能の向上及び普及啓発
(4)はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧業経営に関する調査研究
(5)その他目的達成に必要な事業
(会の構成員)
第5条 この会に次の会員を置く。
(1)正会員 浜松市及びその周辺地域に居住又は勤務するはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の何れかの国家免許所有者にして、この会の目的に賛同する個人
(2)準会員 この会の正会員の配偶者は、会長に届け出ることにより、次年度から準会員になることができる
(3)敬老会員 この会の正会員で年度末に満75歳に達した者は、会長に届け出る
ことにより次年度から敬老会員になることができる
(会員の資格の取得)
第6条 この会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この会の名誉を著しくき損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の決議を行う会員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失
する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(2)当該会員が死亡したとき
(構成)
第11条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
(権限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)事業計画及び事業報告の承認
(2)収支予算及び決算の承認
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)会員の除名
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他会員総会で決議するものとしてこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とする。
2 定時会員総会は、毎年度4月に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 会員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の場合には請求があった日から15日以内に会員総会を招集しなければならない。
4 会員総会を招集する場合は、会員総会の目的である事項、内容、日時及び場所を示した書面により、会員総会の日の1週間前までに、会員に通知しなければならない。
(議長)
第15条 会員総会の議長は、当該会員総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 会員総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議
決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(委任出席)
第18条 やむを得ない理由のため、会員総会に出席できない会員は、他の会員を代
理人として委任することにより出席したものとすることができる。
(議事録)
第19条 会員総会の議事については、議事録を作成する。
(役員の設置)
第20条 この会に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上13名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、1名以上3名以内を副会長とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この定款で定めるところにより、この会を代表し、その業務を執行し、副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、理事会において別に定めるところにより、この会の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時会員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結のときまでとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により理事及び監事を解任しようとするときは、その理事及び監事に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、解任の決議を行う会員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、会員総会において別
に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、会員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
(顧問)
第27条 この会に、任意の機関として顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の報酬は、別に定める。
(構成)
第28条 この会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この会の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 各理事は、会長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、出席した理事の中から選出する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の
過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、議事録を作成する。
(資産の構成)
第34条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(事業年度)
第35条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載
した書類については、会長が作成し、理事会の決議を経て、会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(事業報告及び決算)
第37条 この会の事業報告及び決算については、会長が次の書類を作成し、監事の
監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)収支計算書
(4)財産目録
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及び重要なものを記載した書類
(定款の変更)
第38条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 この会は、会員総会の決議により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 この会が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経
て、この会と同類の目的を持つ他の団体に贈与するものとする。
(内部規程)
第41条 この定款に定めなき他の重要事項は、凡て内部規程又は諸規定の定める処によるものとする。
(附則) 昭和25年4月5日施行 昭和30年5月30日改訂
昭和54年3月8日改訂 昭和60年7月7日改訂
平成17年4月3日改訂 平成20年4月6日改訂
平成25年4月14日改訂